仮想通貨による利益がたくさん出たという人もいれば、残念ながら利益が出なかったという人もいると思います。
また、いくつか仮想通貨を購入した人は、ある仮想通貨の売買で利益が出ても他の仮想通貨で損失分が出たというパターンもあるのではないでしょうか。
確定申告の際に、損失分を申告することで課税対象になる金額を減らすこともできます。
そこで今回は、損失した場合の確定申告について以下の内容について調べてみました。
- 損益通算ができるか?
- 損失は繰越できるか?
損失した場合の計算方法について参考にしていただければと思います。
なお、今回の記事では仮想通貨を個人で運用して「雑所得」として申告する場合を想定しています。
仮想通貨で損失した場合の税金はどうなる?
仮想通貨で利益が生じたら個人であっても確定申告をする必要があります。
対象となるのは「お給料をもらっている人」かつ「利益が20万円以上」という人。
お給料以外で、20万円以上の利益が出ているかどうか確認しましょう。
20万円以上の利益が出ているのに確定申告をしないことは「脱税」になり処罰や追加徴税の対象です。
個人だからバレない?と考えずにきちんと申告しておきましょう!
所得の種類は「雑所得」に分類されます。
雑所得には副業からの収入なども含まれ、仮想通貨の利益と合算する必要があります。
雑所得の計算方法は、
【仮想通貨を使用した時の価格ー購入時の価格=利益(雑所得)】
収入とは仮想通貨を使用した時の価格。
「使用」とは以下の3つのパターンがあります。
- 日本円に替えた時
- 決済に使った時
- 他の仮想通貨を購入した時
仮想通貨の税金の計算方法や節税対策についてはこちらの記事をご覧ください。
利益を計算してみて、利益は出ているけれどもマイナス分もあったら課税される金額を抑えることができるかもしれません。
損失についてポイントになる以下の2点についてみていきましょう。
- 損益通算はできるのか?
- 損失分の繰越はできるのか?
損益通算はできる?
雑所得の場合、他の所得と損益通算はできません。
「事業所得」や「不動産所得」などのカテゴリー間で
「赤字になった額」と「黒字になった金額」を相殺した金額を申告することができます。
ただし、雑所得内での通算、つまり「内部通算」はできます。
例えば、以下のような場合です。
- 仮想通貨で損失を出した
- 副業での収入がある
雑所得の中では赤字と黒字を足してもいいけれど、他の所得とは計算してはいけないということですね。
法人として「事業所得」として申告すれば他の所得と損益通算できるようです。
税制上の優遇措置ですね。
逆に言えば個人で運用している場合は雑所得で得た利益の分はきっちり課税されるんですね・・・。
仮想通貨の損失分は繰越はできる?
雑所得の損失分は翌年に繰り越すことはできません。
2017年に出た損失分と2018年に出た利益分を足して、課税される金額を減らす・・・ということはできないんですね。
例えば・・・
↓
150万円に値上がりしたビットコインでイーサリアムを購入。
(150万円ー100万円=50万円の利益)
↓
イーサリアムが130万円に下落。
↓
2018年に80万円を売却し日本円にした。
(150万円ー130万円=20万円の損失)
※計算がわかりやすいように「売買手数料」を記載しておりません。
売買手数料は購入価格に含まれます。(売買手数料は取引所によって違います。)
それぞれの年で
2017年分は50万円が利益(雑所得)になり、
2018年分は20万円が損失したことになります。(課税はなし)
もしも20万円を2017年内に売却していたら・・・
50万円の利益と20万円の損失は相殺することができます。
課税対象の金額は30万円になるということです。
損失分を確定申告時に申告しておけば課税対象になる金額を減らすことができます。
「マイナスになった分はその年にしか相殺することができない」
ということを覚えておきましょう。
以上、仮想通貨で損失が出た場合の税金に関してまとめました。
雑所得は損益通算と損失の繰越ができません。
利益に対してはきっちり課税されるということですが、同じ年であれば損失分と利益を相殺できます。
個人に対して唯一の税制上の優遇措置かもしれませんね。
損失分も把握して申告しておきましょう。
最後までお読み頂いてありがとうございました。