仮想通貨規制法が2016年5月に可決され、ビットコイン市場はますます熱を帯びています。
そうなると気になるのが、仮想通貨が税制上どのように扱われるのか。
特に現在ビットコインに手を出すのは投資目的であることが多いでしょう。
そこで今回は、ビットコインなど仮想通貨のキャピタルゲイン(売買による利益)にかかる税金について見ていきます。
ビットコインを現金化した利益(儲け)に税金はかかる?
まずビットコインは税法上、資産(モノ)として扱われます。
しかし、購入の上では消費税は非課税との方向で政府は検討を進めています。
※2017年1月時点
そして、ビットコインを保有している上での評価額(含み益)への課税もありません。
ただし、保有していたビットコインを現金化して利益が出た時は課税対象になります。
取引で利益が出たら税金も発生する…日本では当然のことですね。
すると次に問題になってくるのは所得区分がどうなるか、です。
所得区分とは「どういう取引で得た利益か」ということで、ここが変わると扱いや税金の計算も変わってきます。
ビットコインの所得区分は?
大きく分けて、以下の3つの所得区分に別れます。
1.譲渡所得
区分分けで重要になるのが取引の目的と頻度。
「ビットコインの売買を繰り返して儲けよう」という意思が無くて利益が出た場合、譲渡所得に該当します。
譲渡所得での税計算はこのようになります。
「売却価格-(購入価格+手数料等経費)-50万円=譲渡所得額」
-50万円とは特別控除額と呼ばれるもので「50万円までの利益は税金無しにします」との意味合いがあります。
こうして計算された譲渡所得額に総合課税の税率をかけて税額が算出されます。
税率は金額によって異なるので、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)
2.事業所得
「利益を出すためにビットコインの売買で生計を立てているよ」という人の場合はメインのお仕事で得た利益、つまりは事業所得として扱われます。
イメージとしては株やFXでのデイトレーダーでしょうか。
そのような人たちは売却益全額が所得として課税対象になります。
ただし、利益を得るためにかかった手数料などは経費として控除できます。
3.雑所得
「利益を出したくて何度もビットコインを売買しているけど、本業は別にあるよ」と言う場合は雑所得として扱われます。
サラリーマンの方が、副業感覚でビットコインの売買をしているような場合ですね。
そういう場合に発生した利益は雑所得として扱われます。
課税対象は事業所得と同じく売却益全額です。
しかし、会社で年末調整を行っていて利益が20万円未満なら申告の必要はありません。
逆に、年末調整が行われない(=確定申告をする必要がある)、利益が20万円以上の場合はちゃんと申告しなくては脱税となってしまうので注意が必要です。
日本の税制上での取り扱いはアメリカ合衆国のでの税金の取り扱い方とほとんど同じです。
アメリカ合衆国の税金を司る政府機関IRSは、「ビットコインは通貨ではなく資産だから売却益には課税が必要」と公表しており、アメリカでもキャピタルゲインに課税する方法をとっています。
まだまだビットコインなどの仮想通貨に関する制度は整っていませんが、こんご世界中で様々な法律・規制がされていくことと思います。
世界中で安全に仮想通貨を使えるようになることを願います。
以上、今回は
について紹介しました。
最後までお読み頂いてありがとうございました。